(注)コアダム皮膚臨床試験機関は、化粧品、生活用品、医薬外品、健康機能食品およびビューティーデバイス関連皮膚臨床試験を専門的に行います。
健康機能食品に関する法律3条に健康機能食品を定義しており、15条に告示されていない原料の機能性原料の認定について規定しています。これに関連して、機能性原料の個々の認識のために皮膚の健康に関する試験を実施する。
機能性表示食品の「食品等の表示・広告に関する法律」10条による表示・広告用人体適用試験も行います。その他、マーケティング目的の健康機能食品の人体適用試験の場合も別途設計後進行可能です。