(注)コアダム皮膚臨床試験機関は、化粧品、生活用品、医薬外品、健康機能食品およびビューティーデバイス関連皮膚臨床試験を専門的に行います。
化粧品法2条2項で機能性化粧品を定義しており、化粧品法施行規則2条で機能性化粧品の範囲を定めています。
したがって、機能性化粧品を製造、販売するためには、品目別に安全性と有効性について食品医薬品安全処長に審査を受けたり、関連報告書を提出しなければなりません。 (注)コアダム皮膚臨床試験機関は、これに関連して機能性化粧品審査のための人体適用試験を行います。